根抵当権抹消の登記の登記原因(登研411号)
要旨
登記原因を「債権放棄」、「根抵当権放棄」又は「放棄」として根抵当権の抹消の登記申請があった場合には、いずれも受理される。
問
根抵当権の放棄による根抵当権の抹消の登記を申請する場合に、当該申請書に記載すべき登記原因の表示としては、単に、「放棄」とすれば足りるものと考えますがいかがでしょうか。
答
根抵当権が確定していない場合の「放棄」は「根抵当権の放棄」の意味でありますが、根抵当権が確定している場合の「放棄」は「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」のいずれかであります。
そして、後者のうちの一つを原因として根抵当権の抹消の登記を申請する場合の原因の記載としては、それを書き分ける必要性はそれほど高くないものと考えられますので、「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」を原因として根抵当権の抹消の登記を申請する場合に申請書に記載する原因としては、単に「放棄」と記載しても差し支えないものと考えます
コメント 0