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根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号)
[登記研究]
[編集]
根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号)
要旨
根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。
問
根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、左記のいずれによるべきでしょうか。
「1」 昭和 年 月 日放棄
「2」 昭和 年 月 日根抵当権放棄
答 「2」によるのが相当と考えます。
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根抵当権放棄
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根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号)
根抵当権抹消
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2018-01-31 05:43
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