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根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号) [登記研究]






根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号)

要旨 
根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。


根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、左記のいずれによるべきでしょうか。

「1」 昭和 年 月 日放棄
「2」 昭和 年 月 日根抵当権放棄

答 「2」によるのが相当と考えます。






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