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準法律行為 [さ行]






法律行為の要素としての意思表示は、権利関係の変動が目的です。

これに対し、権利関係の変動を目的としない意向の表明に対し、法が一定の効果の発生を認める場合があり、この種の行為については、法律行為に準じ、法律行為・意思表示に関する諸規定の多くが類推適用されます。
 
準法律行為には次の態様があります。

①意思の通知━各種の催告や拒絶。例えば、契約を取り消すかどうかについて確答を促し、債務の履行を求め、弁済の受理を拒絶する等の行為。
 
②観念の通知━ 一定の事実の通知。例えば、社員総会招集の通知、債務の承認、債権譲渡の通知など。 
 
③感情の表示━現行民法には適切な例はありません。

かつては、離婚原因があっても、当事者の一方が宥恕すれば、離婚の訴えを起こすことできなくなる場合がありました。この宥恕感情の表示の例です。






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