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民法第309条 葬式費用の先取特権 [民法301条~350条]






民法第309条 葬式費用の先取特権
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。


解説
葬式を開くことができるように、認められた政策的な規定です。
先取特権の債権者としては、葬儀社だけではなく、葬式費用を立替払いした者も含まれます。








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