不動産の賃借権は、不動産の全部または一部の使用及び収益をする権利です。
賃貸人は賃借人に対して不動産を使用及び収益をさせる義務を負い、賃貸人は賃借人に対して賃料を支払う義務を負います。
賃借権は、他の登記可能な権利と異なり、賃貸人が賃借権設定登記をすることを承諾しなければこれを登記することができません。
ただし、土地の賃借権は、賃借権者がその土地の上に登記されている建物を有するときは、賃借権の登記がない場合でも第三者に対抗できます。
また、建物の賃借権についても引渡しを受けることによって、賃借権の登記がなくても第三者に対抗することができます。
コメント 0