この法律は、借地法と同様、大正10年に制定され、昭和16年および昭和41年に改正されました。
この過程で、建物の賃借権(借家権)は、逐次安定・強化されたのです。
その主な内容は次のとおりです。
①家主が変わることで、借家人が立退きを追られることがないようにするため、借家人が建物の引渡しを受けていれば、借家権について登記がなくても、新家主に対し借家権を対抗することができます。
②他方、居住用建物の賃借人が相続人なくして死亡した場合、彼と同居していた事実上の配偶者なり養親子関係にある者が借家権を承継することになります。
③また、借家権の継続を図るため、家主は正当な事由なくして更新を拒絶し、または解約の申入れをすることができません。
④たとえ賃貸借が終了しても、借家人の造作買取請求を拒むわけにはいきません。
⑤なお家主の家賃増額の請求については、借地の場合と同様、裁判でその正当性が確定するまでは、相当額を支払えば足り、家主側は不足分の不履行を理由に賃貸借契約を解除することができないのです。
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