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民法第307条 共益費用の先取特権 [民法301条~350条]






民法第307条 共益費用の先取特権

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。


解説
ここにいう『共益の費用』とは、『債権者の共同の利益』になるものでなければなりません。

例えば、
債務者の財産の保存のために行使された詐害行為取消権の行使(424条)
債務者の有する債権の消滅時効の中断(147条)
債務者の死亡や破産、あるいは法人の解散に際して行われた財産関係の整理(清算)
強制執行(配当)に要した費用等。
などがこれに当たります。

こうした費用は、全ての『債権者の共同の利益』になるものであるから、その費用を支出した者に、優先権を認めています。

次に、307条2項の規定は、これらの手続きによって利益を受けない債権者がいる場合は、この優先権の主張は、利益を受けた債権者との間でだけ認められます。







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