司法を運営していくうえに必要な行政作用をいいます。
したがって裁判官およびその他の職員の任免、監督、会計、経理などに関する事項が含まれます。
旧制度の下においては、司法行政権は行政府の一員である司法大臣の掌握下にあったが、現制度においては、その大部分は最高裁判所以下の各裁判所に属させることとしています。
すなわち、司法行政権は司法権そのものではないが、司法権の行使と密接な関係を有することから、司法権の独立をより尊重し、かつ、これを確保するためです。
裁判官の任免、予算の編成権については、なお内閣の権限であるが、これについても裁判所の要求が考慮されるように特別の配慮がなされています。
司法行政上の監督権も最高裁判所を最上級機関として各裁判所が行うのが原則であって、裁判所の事務取扱いについて不服のある者は、各裁判所の司法行政上の監督権の発効を求めることができます。
しかし司法行政権は、本来の司法作用である裁判権行使の内容に干渉することはできません。
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