ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
借地借家法 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
教えてくれないと作れないよ バ~~..
民法第304条 物上代位
|
借地権の対抗力
ブログトップ
借地借家法
[さ行]
[編集]
社会経済の変化に対応できるようにするため、平成3年10月建物保護法、借地法および借家法を統合する「借地借家法」が新設・公布された。
もっとも、この法律は、施行期日(平成4年8月1日)以降に設定された借地・借家関係に適用され、それ以前に成立した借地・借家関係については、従前の法律が適用されます。
タグ:
借地
借家
建物
借地借家法
2018-01-05 06:36
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
民法第304条 物上代位
|
借地権の対抗力
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0