民法第304条 物上代位
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
解説
「金銭その他の物」とは、目的物の売却代金、目的物の賃貸料、保険金、損害賠償金等である。
「先取特権者は代位の目的物が払い渡されまたは引き渡される前に、その物を差し押さえておかなければならない」としています.
よって、金銭が債務者に払い渡された場合、先取特権は行使できません。
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