法律行為の効力の発生・消滅を将来実現するかどうか不明の事実にかからせることを条件付法律行為または条件といいます。
条件となった事実が実現することを条件の成就、実現しないことが確定した場合を条件の不成就といいます。
もっとも、当事者のうちには、過去の確定している事実をそれと知らずに条件(既成条件)としたり、実現不可能なことを条件(不能条件)とする場合があり得ます。
民法は、このような不真正条件付法律行為についても処理(解釈)の指針を示しています。
条件に親しまない法律行為があります。
婚姻その他の身分行為に条件をつけるのは、家族関係を不安定にし、公序良俗または強行規定に反し許されません。
また、単独行為に条件をつけるのは、相手方を著しく不安定にするので、そのおそれがないかまたは相手方の同意がある場合を除き許されません。
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