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日本政策金融公庫の順位変更の登録免許税 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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日本政策金融公庫の順位変更の登録免許税
[不動産登記]
[編集]
順位変更の登録免許は、抵当権の件数×1000円 “
先例
中小企業金融公庫(日本公庫の前身機関の一つ)が当事者となって抵当権の順位変更の登記を受ける場合においては、同公庫の抵当権の順位が他に優先することとなる場合であっても、登録免許税法4条1項の規定は適用されない(昭和48年10月31日民三第8188号回答)。
タグ:
日本政策金融公庫
登録免許税法4条1項
登録免許税
順位変更
2017-12-26 06:58
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