両者が互いに対立する債権を有する際に、双方の債権を相当額だけ消滅させる契約をいいます。
我が国の民法の相殺は単独行為、つまり債権者・債務者のいずれか一方の意思表示のみで効力を生ずる行為であり、その点で基本的に異なります。
相殺契約には民法の定めるような制限がなく、意思表示さえ合致すれば有効となります。
例えば不法行為によって生じた債権や差押禁止の債権を相殺によって消滅させることもできます。
手形の決済(手形交換)も相殺契約の原理に基づいています。
相殺契約の内容は解釈によって決定されます。
しかし、特別の意思表示でもしなければ、原則的には相殺契約の成立は、民法上の相殺と同じく、遡及効を有するとされています。
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