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民法第301条 担保の供与による留置権の消滅 [民法301条~350条]






民法第301条 担保の供与による留置権の消滅

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。


解説
代担保請求は、形成権ではなく請求権であるから、留置権者の承諾又は承諾に代わる裁判(民414条2項ただし書)がなければ、留置権消滅の効果は生じない。

担保とは、物的担保、人的担保とどちらでも構いません。
100万円の価値のある物を担保に供してもいいし、100万円の支払い能力を有する人を保証人としても消滅請求をすることができることになります。






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