夫婦あるいは親子を中心とする親族関係を規律する法規を指します。
我が国の民法典 第4編「親族」がその中心となります。
第5編「相続」とともに、「身分法」若しくは「家族法」と称され、第1編~第3編の総称である「財産法」と相対します。
親族法は、夫婦法(婚姻法)・親子法・狭義の親族法の3つから構成されます。
親族編 第2章 婚姻は夫婦法、第3章 親子・第4章 親権は親子法、第5章~第7章 扶養は狭義の親族法の規律対象です。
1947年(昭和22年)の大幅な改正により、それまでの「家」中心の構成から夫婦及びその未成熟な子中心の構成へと変わりました。
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