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民法第298条 留置権者による留置物の保管等 [民法251条~300条]






民法第298条 留置権者による留置物の保管等

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。


解説
留置権者のよる目的物の保管は、あくまでも債権担保のためであり、債権が弁済されると目的物を返還すべき義務を負うことから民法は善管注意義務を負わせるとともに、目的物を使用、賃貸、担保に供しない義務を課しました。

「保存に必要な使用」とは、この権利は保管義務の履行として認められるものであるため、留置権者の義務でもあり、留置権者に利得させることを目的とするものではありません。
判例では、借家の場合につき、家屋の賃貸借が終了した後も、賃借人が家屋について留置権を有するときは、引き続き家屋に居住することができる(大判昭10.5.13)。

本条の義務違反により、直ちに留置権が消滅するわけではない。損害の有無を問わず(最判昭38.5.31)、債務者(所有者)は留置権の消滅を請求することができる。
当該請求権は形成権であるので、一方的意思表示によってすれば足り、留置権者の承諾は要しない。







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