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民法第297条 留置権者による果実の収取 [民法251条~300条]






民法第297条 留置権者による果実の収取

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。


解説
果実とは、天然果実と法定果実の両方を含みます。

留置物に果実が生じた場合、留置権者はそれを収取し、金銭以外の物は競売に付し、他の債権者に優先して自己の債権の弁済に充当することができる。

弁済の順序は、利息に充当し、次に元本に充当する。






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