当事者の一方が事実の存否を主張し、他方の当事者がそれを争うと、その事実を判決の基礎とすることができるためには、だれの目からみても、その存否が明確であるほどに、裁判所が確信を得なければなりません。
また、その存否が明確にされてゆくプロセスも、ことに相手方当事者が納得できる一定の手続を踏んだものでなければなりません。
このように、争われている事実の存否を明確にする材料が証拠であり、その一定の手続が証拠調べ です。
①証拠方法と証拠調べ
証拠方法とは、証拠調べの対象となる有形物をいいます。
証拠方法には、人証と物証があります。
人証には、証人、鑑定人、当事者本人があるが、これに対する証拠調べが尋問(証人尋問、当事者尋問など)です。
物証には文書と検証物があるが、前者の証拠調べが書証(閲読)であり、後者のために検証がなされます。
②証拠資料と自由心証主義
証拠資料とは、裁判所が証拠方法を取り調べて得られた結果(内容)であり、争われている事実の存否に関する裁判所の確信を抱かせるのに役立つ材料のことです。
証人という証拠方法から証言という証拠資料が得られます。
鑑定人から鑑定(あるいは鑑定意見ともいいます)、当事者からその供述、文書からはその記載内容、検証物からはその検証結果という証拠資料が得られます。
その証拠資料がどれほど信用できるものか、つまり事実の存否をどれほど証明する力(証拠力、証拠価値)があって、確信の形成にどれほど役に立つかは、裁判所の自由な判断に任されます。
これが自由心証主義です。
③証拠原因と判決における表示
証拠原因とは、証拠資料のうち、事実の存否につき確信を抱く根拠になったものをいいます。
判決において、この証拠原因は、判決理由中で、主文の判断にどのように役に立ったかが表示されることになります。
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