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民法第294条 [民法251条~300条]






民法第294条
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。


解説
この法律において「入会権」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第263条 及び第294条 に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「入会権者」とは、入会林野につき入会権に基づいて使用又は収益をする者をいう。






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