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民法第292条 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第292条
[民法251条~300条]
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民法第292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
解説
条文のとおり地役権は時効取得しやすく時効消滅しにくくなっています。
タグ:
時効消滅
地役権
民法
民法292条
要役地
時効取得
2017-11-04 08:21
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