所有権・地上権など不動産登記によって公示される権利が、相続によって、被相続人から相続人へ移転したことを表示する登記のことをいいます。
相続の場合には、従前の権利者(被相続人)は既に死亡してしまっているか、たとえ生きていても(旧法下の隠居などの生前相続の場合)、戸籍などにより相続の事実を証明することは容易です。
ゆえに、相続による登記は、戸籍謄本など相続を証明する情報を添付して、登記権利者である相続人だけで申請すればよいことになっています。
なお、相続人が複数の場合には、まず全員共有の相続登記をして、のち遺産分割手続の結果、その不動産を取得することに決まった特定の相続人だけの所有とするためのいま一段の登記をするのが原則であるが、上の第一段の手続を省いて、遺産分割手続がすむまでは被相続人の名義のままにしておき、遺産分割の結果決まった特定の相続人だけの名義に、被相続人名義からの直接の相続登記をすることもできます。
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