相続の開始によって相続財産と相続人の固有財産が混合することを防止するために、相続開始後に相続債権者もしくは受遺者、または相続人の債権者の請求によって相続財産を特別財産として管理・清算する手続です。
これは、相続財産と相続人の固有財産の混合によって、ある場合には相続債権者または受遺者の、またある場合には相続人の債権者のこうむる不利益を防止するためのものです。
例えば、相続財産が1億円、相続人の固有財産が5000万円で、Xが被相続人に対して8000万円、Yが相続人に対して8000万円の債権を有していたとすると、混合の結果Xが損失をこうむる結果になります。
このような場合に財産分離を行って、両財産を別個に清算してこれらの者を保護しようとするわけです。
財産分離には、相続債権者または受遺者の請求による第一種財産分離と、相続人の債権者の請求による第二種財産分離とがあるが、実際には破産手続が先行し、利用されていない制度となっています。
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