裁判所という言葉はいろいろな意味に使われます。
広い意味では2つの場面を区別できます。
その1つは、何々地方裁判所といった具合に、国内各地に配置されている個々の役所を指す場合です。
また、裁判所の内部を統制することを司法行政というが、それぞれの裁判所は独自に司法行政をつかさどるので、そのような司法行政権を行うものという意味に使われる場合があとの1つです。
広い意味の裁判所は、直接事件を裁判するわけではないので、これを「国法上の意味の判所」ともいいます。
狭い意味では訴えられた事件を直接裁判する裁判所をいいます。
広い意味の裁判所に所属する裁判官の中から分担が決められて裁判に当たるわけです。
これを「訴訟法上の意味の裁判所」といいます。
1人の裁判官が担当する場合と、数人グループで担当する場合があります。
裁判所には、一番上段にある最高裁判所から、以下、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の五種類があります。
もっとも、地方裁判所と家庭裁判所は同等だから、この五種類が四段階になっています。
最高裁判所には、長官のほか14名の最高裁判所判事がおり、高等裁判所には長官のほか相応の数の判事が所属します。
地方裁判所と家庭裁判所にはそれぞれ相応の数の判事と判事補が、簡易裁判所には簡易裁判所判事が所属します。
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