共有者の一人が、その持分の上に抵当権を設定している場合に、その共有物について現物分割がされ、共有者間において持分の移転が生じたとしても、抵当権は同持分について存在するのであり、仮に抵当権者が共有物分割に参加し、あるいは抵当権者が共有者として共有物分割に関与していたとしても、新たな抵当権設定の合意がない限り、抵当権設定者が現物分割により取得した部分に抵当権が集中するということはできない。(東京地判平成21年6月17日)
同一名義人が数回に分けて各別の登記により持分の取得登記を経由している場合には、その登記に係るそれぞれの持分につき抵当権設定登記又は持分移転登記を申請することができる。この場合における登記の目的の記載は「何某持分一部(順位何番で登記した持分)の抵当権設定(又は移転)」の振合いによるものとし、申請書に添付すべき登記済証は、その持分取得の登記の際に交付された登記済証で足りる。(昭和58年4月4日民三第2251局長回答)
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