相続人のいることが明らかでないときには、その相続財産は法人とされ、「相続財産法人」が成立します(民法951条)。
民法952条により相続財産管理人が選任され、その被相続人が不動産を所有している場合は、相続財産管理人は、その不動産の登記名義を「亡○○相続財産」と変更する氏名変更登記を申請する。
なお、被相続人の相続財産管理人の選任審判書上の住所と登記上の住所が違っていれば、住所変更登記も必要となる。
相続人のいることが明らかでないときには、相続財産の帰属先の存否そのものが不明であるため、相続財産が無主物(所有者がいない物)となることを避けるために、相続財産そのものを法人と擬制するのです。
登記申請書
登記の目的 所有権登記名義人氏名変更
原 因 平成○年○月○日 相続人不存在
変更後の事項 登記名義人 亡○○○○相続財産
申 請 人 住所
亡○○○○相続財産管理人 ○○ ○○
添付書類 登記原因証明情報 代理権限証書
平成○年○月○日申請 ○○法務局○○出張所
代 理 人
登録免許税 金1,0000円
不動産の表示 (省略)
*登記原因は「相続人不存在」で、年月日は被相続人の死亡日になります。
*相続財産管理人選任審判書を登記原因証明情報とすることができる(ただし、下記の場合は相続人不存在を明らかにする戸籍等が必要)。
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