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嘱託登記 [さ行]






嘱託登記とは、登記所以外の官公署からの依頼による登記をいいます。

この登記には大別すると次の2種類があります。

①官公署自らが不動産登記の当時者となり、取引関係の主体として登記を要求する場合。

②官公署が当事者の権利関係に介入して、権利変動について公権力を発動し、当事者に代わって登記の嘱託をする場合。






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