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職業許可権 [さ行]






未成年の子が自営業を営みあるいは広く職業に就くにあたっては、親権者の許可を受けなければなりません。

一度与えた許可も、当該未成年者がその営業ないし職業に従事するに耐えない事由があるときは、その許可を取り消したり制限したりすることができます。

親権者は未成年の子に代わって労働契約を締結したり、労働の対価として支払われる賃金を子に代わって受け取ることはできません。







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