ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
書面による議決権の行使 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
教えてくれないと作れないよ バ~~..
捜査
|
民法第277条 永小作権に関する慣習
ブログトップ
書面による議決権の行使
[さ行]
[編集]
会社は(取締役会設置会社では取締役会の決議によって)、株主総会に出席しない株主が、書面によって議決権を行使することができると定められます。
これは、議決権を持つ株主の数が1000人以上である場合には、1部の例外を除いて、定めることが義務づけられています。
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までにその議決権行使書面を会社に提出して行います。
タグ:
議決権
書面による議決権の行使
株主
会社法
2017-08-15 06:46
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
捜査
|
民法第277条 永小作権に関する慣習
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0