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書面による議決権の行使 [さ行]






会社は(取締役会設置会社では取締役会の決議によって)、株主総会に出席しない株主が、書面によって議決権を行使することができると定められます。

これは、議決権を持つ株主の数が1000人以上である場合には、1部の例外を除いて、定めることが義務づけられています。

書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までにその議決権行使書面を会社に提出して行います。






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