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捜索 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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押収すべき物や、逮捕・勾留・勾引すべき人を発見するために、人の体、物、家そのほか一定の場所について行われる強制処分です。
原則として裁判所が行うが、裁判官、捜査機関が行うときもあります。
また、原則として令状=捜索状が必要です。
押収すべき物の捜索については、被告人とそうでない者との間に区別があり、また家そのほか人の住む場所の捜索についての立会い、女子の身体の捜索について成人女性の立会いなど、いろいろな制限があります。
タグ:
裁判所
捜索
捜査機関
刑法
2017-08-04 07:07
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