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社外監査役 [さ行]






株式会社の監査役であって、過去にその会社またはその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人のときは、その職務を行うべき社員)もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないものです。
 
監査役会を設置する会社では、監査役の半数以上は、この社外監査役であることを要します。
 
このような社外監査役制度が導入されていることで、監査の客観性が保障されているようになることが期待されています。 






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