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民法第271条 永小作人による土地の変更の制限 [民法251条~300条]






民法第271条 永小作人による土地の変更の制限

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。


解説
永小作権は小作料を支払って他人の土地を一定の目的に利用することができる権利なので、その土地に回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることはできません。







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