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民法第270条 永小作権の内容 [民法251条~300条]






民法第270条 永小作権の内容

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。


解説
地上権と異なり、小作料の支払いを要素とし(270条)最長期の定めもある(278条)。

地上権は,無償のものとして設定することができるのに対し(民法266条1項),永小作権〈×及び地役権〉は,無償のものとして設定することができない(民法270条)。






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