資本欠損とは、会社の純資産額(資産総額から負債総額を差し引いた残額)が、資本金と準備金(資本準備金と利益準備金)との合計額よりも小である場合をいいます。
したがって、会社が任意積立金を設定している場合に、これを取り崩して塡補し得るような欠損である場合は、ここにいう資本欠損に当たりません。
旧法は利益配当の計算原則として、損失を塡補し準備金を控除した後でなければ利益の配当をなすことを得ないと定めていました(昭和37年改正前商法290条)。
この損失の塡補という場合の損失は資本の損失の意味ですが、これが純資産額が資本額より小である意味か、資本額と法定準備金との合計額より小である場合か問題であったが、一般には後者の意味に解されました。
その意味では資本の欠損と損失とは同義になります。
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