財産計算において、消極財産総額が積極財産総額を超過するといいます。
法律上、債務超過という場合と、財産をもってその債務を完済することができないときと表現する場合とがあります。
債務超過の効果としては,
①持分会社社員の直接連帯責任の発生原因となります。
②債務超過の疑いがあると認められる場合、裁判所は債権者、清算人、監査役、株主の申立てにより、特別清算の開始を命じます。
③なお、会社更生法の更生手続開始の原因ともなります。(会社更生法17条)。
④破損手続では、一般に支払不能が破産原告となりますが,存立中の合名会社、合資会社を除いて、法人の場合は、その物的基礎が重要であるから、債務超過も破産原告とされます。
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