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民法第268条 地上権の存続期間 [民法251条~300条]






民法第268条 地上権の存続期間

設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。

地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。


解説
地上権の存続期間を定めた条文で当事者が、契約で存続期間を定めなかった場合の規定です。
当事者の合意が基本となるので、存続期間を永久と定めることもできます。

次に、当事者の合意がなかった場合には、慣習により存続期間が定められることになります。
そして、最後に当事者の請求によって裁判所がいろいろな事情を考慮して、存続期間を定めることになります。

ただし、建物所有を目的とする地上権については、借地借家法3条により最短年数が30年となる。







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