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清算 [さ行]






解散して本来の活動を停止した法人(清算法人)その他の団体が、後始末を目的として財産関係を整備すること。

会社は破産、合併以外の原因によって解散する時は常に清算手続きを伴う。

清算には任意清算と法定清算とがあり、任意清算は、社員の意思に基づいて解散した場合のみ認められるもので、社員の信頼関係を基礎とする会社特有の清算方法です。

法定清算は、通常清算と特別清算にわけられますが、後者の特別清算は株式会社についてのみ認められるもので、会社の清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情があるか、または債務超過等の疑いがある場合において、裁判所の厳重な監督の下において行われる清算です。

法定清算は、清算人がこの事務をこの事務を行いますが、清算事務の内容は、大体は公益法人の清算の場合と大きな相違はないものになっています。

残余財産は弁済後は社員に分配することを要しますが、その標準として、合名会社や合資会社(人的会社)では出資の価格、株式会社(物的会社)では種類株式のように定款に別段の定めがある場合を除いては、その特殊数に応じて分配されます。

この分配が全部終わると、会社は消滅して清算結了の登記がなされ,清算手続きが終わります。

このように、清算中の会社を清算会社(株式会社であれば清算株式会社、持分株式会社であれば清算持分会社)といいますが、清算会社は解散前の会社と同一の人格を持ちながら、清算目的のために存在します。

清算会社には原則として存続中の会社に関する規定が適用されるのでありますが、存在目的に制限があるところから、事業を前提とするような制度である業務執行とか、支配人、競業避止業務などの規定の適用はなく、また剰余金の配当や入社・退社に関する規定の適用もありません。

なお、清算人は会社との関係で委任関係に立ち、したがって忠実義務を負うから取締役の規定が準用され、また第3者に対する責任についても取締役の規定が準用されます。

これに関し、昭和56年改正商法は取締役についての改正がなされたので、これに対応する改正がなされました。

すなわち、計算書類等への虚偽記載の責任が過失責任に改められ、説明義務、総会議事録の備置、清算人の資格等についての規定が設けられ、責任解除に関する規定の削除等がなされました。

なお平成13年改正商法によって取締役等の責任制限の制度が導入されていますが、これは清算人には認められていません。






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