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民法第267条 相隣関係の規定の準用 [民法251条~300条]






民法第267条 相隣関係の規定の準用

前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。


解説
地上権は、所有権の次くらいに強力な物権であるので、相隣関係については、所有権の規定が準用されています。







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