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召喚 [さ行]






被告人または証人などに対し、裁判所その他の一定の場所に呼び出す強制処分の一つであり、召喚状により、裁判所が行うのが原則です。

急を要するときその他の場合には、裁判長・裁判官が行うこともあります。

召喚に応じないと、勾引され、証人の場合には過科、刑罰などの制裁が加えられることもあります。

なお控訴審で行われる召喚は、強制処分ではないです。






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