SSブログ

清算人に関する罰則 [さ行]






清算人の罰則は2種類に区別されます。

1つは刑罰(懲役・罰金・没収)を科せられる刑罰です。

それは、①会社に対する背任で、自分や第3者に利しようとしたり、会社に損害をかけようとして、自分の任務に背いて損害をかけると10年以下の懲役か1000万円以下の罰金刑で、刑法の背任罪より重い特別背任罪です。

②収賄および贈賄で、いわゆる職務に関する汚職の場合は収賄者につき5年以下の懲役か500万円以下の罰金(贈賄者につき3年以下の懲役か300万以下の罰金)で、その他の場合は5年以下の懲役か500万円以下の罰金です。

他の罰則は過料に処せられる場合で、976条に違反行為を規定しますが、これは会社の組織や運営についての規定を守らせるための規定で、100万円以下の過料の制裁を加えています。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト