こんにちは、ちょこじぃです。
昨日、遺言書検認調書を持ってこられた登記相談者がいました。
ん?
原本はないの?
と聞くと・・・・
検認手続きを経た遺言書の原本がない。
これで登記できないかという相談。
原本がないと基本駄目なのではと思いながら登記研究を調べる。
すると、
【平成7年6月1日民三3102号先例要旨】
裁判所から遺言執行者として選任された当時検認済遺言書を紛失等しているときは、家庭裁判所の遺言検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面として取り扱って差し支えない。
とあった。
また、
「検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否」
(登記研究578P125)
「自筆証書遺言の原本に代えて、この検認調書の謄本を添付する等の補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について、形式的審査を行い、登記の受否を判断することができる」
(登記研究585P137)
ふ~~ん
登記できそうやね。
取りあえず、今日申請してみよう。
このような申請をしたことがないからちょっとドキドキだな(´・ω・`)
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