SSブログ

船舶債権者 [さ行]






船舶、その属具、未収運送賃等いわゆる海産に対する特殊な先取特権を有する特定の債権者です(なお、これに船舶抵当権者を含める説もあります)。

船舶が航海を継続するためには、必要な物資を購入したり、水先案内人や船員を雇い入れたり、または海難に遭遇した場合に救助を受けなければなりません。

しかも、その費用を直ちに支払えない場合にも相手方が安心して物資や労力を提供できるように、確実な担保を与えなければなりません。

そのために認められているのが船舶先取特権の制度です。

商法は、一定の債権について特にこのような先取特権を規定しています。

船舶取得特権は、その目的物について競売権および優先弁済権を有し、先取特権が競合する場合の優先権の順位は原則として842条に掲げた順位により、民法上の先取特権、船舶抵当権に対しても優先します。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト