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民法第265条 地上権の内容 [民法251条~300条]






民法第265条 地上権の内容
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。


解説
地上権は「工作物又は竹木を所有」するためでないと設定できません。

地上権の効力
(a) 地上権者 設定契約で定めた目的の範囲内で土地を使用できる。
(b) 土地所有者 自らは使用できず、他人に使用させることもできない。

特約により地上権の処分を禁止することができるが、この特約を登記する方法はないので、第三者に対抗できない(特約は当事者間において債権的な効力しかない)。






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