船舶抵当権を有する債権者をいいます。
海上企業者に船舶を利用させながら、これを担保として金融を受けさせるために、特に登記船にだけ抵当権の設定が認められ、質権の設定が禁止されています。
製造中の船舶は、法律上は船舶とはいえないが、これについても特に抵当権の設定が認められます。
船舶抵当権は、一般の先取特権に対しては優先するが、船舶先取特権には劣るので、船舶抵当権を利用する金融が円滑に行われないおそれがあります。
そこで「海上先取特権及び抵当権に関する条約」は、船舶先取特権の範囲を制限して船舶抵当権者を保護することを主たる目的としてこの間の調整を図っているが、わが国はまだこれを批准していません。
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