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民法第261条 分割における共有者の担保責任 [民法251条~300条]






民法第261条 分割における共有者の担保責任

各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。


解説
共有物分割に関して瑕疵担保責任が適用されます。

一般的に有償契約については瑕疵担保責任が適用され、共有物分割も有償契約の性格を持っているため瑕疵担保責任が適用されることになります。

瑕疵担保責任
 共有物の分割の結果,Aが単独で目的物を所有することとなった場合に,その物に隠れた瑕疵があったとき,分割が裁判による場合であっても,Bは,Aに対して,自己の持分に応じた担保責任を負う(民法261条,570条)。

分割協議の解除
 協議による共有物の分割によって取得した物に隠れた瑕疵があるとき,その物の取得者は,他の共有者に対し損害賠償の請求をすることができるし,分割協議を解除することもできる(民法261条,570条,566条1項)。






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