相続人に対して「遺贈する」、または「遺産を贈与する」というような文言が使われている場合の遺言書の場合、登記原因は原則として「遺贈」となります。
登記原因が遺贈の場合の登記申請は、受遺者である相続人と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。
なお、上記の例外として、相続財産の処分を受ける者が相続人の全員である場合には、相続人に対して「遺贈する」との文言が遺言書に使われていても、その所有権移転の登記は「相続」を登記原因とします(先例:昭和38年11月20日民事甲第3119号回答)。
今日のちょこ
武器を咥えて、威嚇するちょこ
なんで?
コメント 0