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相続人に対して「遺贈する」と書かれた遺言書 [遺言]






相続人に対して「遺贈する」、または「遺産を贈与する」というような文言が使われている場合の遺言書の場合、登記原因は原則として「遺贈」となります。


登記原因が遺贈の場合の登記申請は、受遺者である相続人と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。


なお、上記の例外として、相続財産の処分を受ける者が相続人の全員である場合には、相続人に対して「遺贈する」との文言が遺言書に使われていても、その所有権移転の登記は「相続」を登記原因とします(先例:昭和38年11月20日民事甲第3119号回答)。


今日のちょこ

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武器を咥えて、威嚇するちょこ

なんで?






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