こんにちは、ちょこじぃです。
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
法定相続情報証明制度とは、法務局で登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付することによって、各種相続手続きで戸籍謄本等の束を提出することがなくなります。
これまでの相続手続では,被相続人の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度を利用することによって、その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
まぁ~~相続登記自体はこれまでどおりみたいですけどね。
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