人の死亡またはある年齢までの生存を保険事故とし、その事故が生じたとき、保険者があらかじめ約束した金額を支払う保険。
損害保険と異なり、保険事故が生じたならば、それによって実際に損害が生じたか、また損害額はどの程度かということとは無関係に、約束された一定の保険金額が支払われる点が、この保険の特徴です。
このような保険は生命保険のほかにも傷害保険(ただし、傷害の程度により、保険金額が段階的に定められている)があり、これらを損害保険に対して定額保険といいます。
生命保険は、その事故の種類によって、死亡保険、生存保険、死亡と生存との混合保険(いわゆる
養老保険)にわけられます。
また、保険契約者が自分の生命に保険を付ける「自己の生命の保険」と「他人の生命の保険」とがありますが、他人の死亡を保険事故とする保険を無制限に許すと、他人の生命で賭博をして、その死亡を期待する弊害が生ずるので、この種の保険は、被保険者の同意を得なければ効力を生じないものとされています。
死亡保険においては、死亡の原因を問わないのが原則ですが、被保険者が自殺や戦争等の戦乱などにより死亡した場合、または保険契約者・保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合には、保険者は保険金支払義務を免れます。
ただし、約款で約款後1年を経過した後の自殺には、保険金を支払うなど変更されています。
これに対し、生存保険では、他人の生存を期待しても弊害はないので、被保険者の同意は必要はなく、また、その他の制限もありません。
もっとも、実際上は、純粋の生存保険はあまり行われていません。
いわゆる「子供保険」は、子供の生存保険と保護者の死亡保険とが結合された保険であり、純粋の生存保険とはいえません。
また、最も普及しているのは被保険者が一定年齢まで生存しても、また、その間に死亡しても、共に保険金が支払われます。
ただし、死亡の場合の法が金額が大きい定期付養老保険が多い混合保険で、更に傷害が普通です。
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