船舶登記簿に、船舶の所有権・抵当権・賃借権など船舶に関する一定の事柄について登記することをいいます。
船舶は動産であり、動産には登記制度が認められないのが一般ですが、船舶については、その価格が高く、個性が明らかで区別がつくことなどの理由により、20トン以上のものについてだけ特に登記制度が認められています。
船舶登記は、船舶に関する私法上の権利関係を明らかにして、その船舶をめぐる取引関係者を保護することを目的とする制度でありますが、登記が実際の権利関係と違っていた場合における、登記事項を信頼した者の保護は十分でありません(公信力が認められない)。
なお、船舶登記の登記所は、船籍港を管轄する法務局、地方法務局、その支所または出張所となっています。
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