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自己宛手形・自己宛小切手 [さ行]






振出人と支払人とが同一である手形・小切手のことです。

為替手形の場合は、自己指図と同じように、遠隔地の間の支払いに利用され、甲社が支払地の自分の支店を支払人として乙社に支払う場合などに使います。

自己宛の小切手は、支払銀行の振り出す小切手(銀行振出小切手または預手)であり、銀行取引で広く利用されています。

すなわち、為替業務で、甲が遠隔地の乙に、A銀行X店振出しでY店を支払人とする自己宛小切手で送金する場合に利用されます。

また、銀行が支払保証を求められた場合には、これに代えて自己宛小切手を取り組み、現金代わりに利用させます。

振出しと同時に預金から引き落とすことにより振出人の破産や税金滞納などによる差押えに対処する便利もあります。

いわゆるギフト・チェックは、振出銀行のすべての支店で支払われる特殊な自己宛小切手です。

こうして、一般に、自己宛小切手は、当座取引のない者でも利用できる小切手であり、銀行振出しで支払いが確実であるから金銭と同じ経済的価値があると解されています。

預手をなくした場合に所持人が事故届をして支払差止めを要求しても、自己宛で支払委託の関係がないから、支払委託の取消しにはなりません。

しかし、判例は、預手でも、事故届があれば、軽々に支払いをなすべきではなく、場合によっては銀行が過失を問われる、としています。






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