SSブログ

民法第257条 共有物の分割請求 [民法251条~300条]






民法第257条 共有物の分割請求

前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。


解説
協議でまとまらないときには、裁判所への分割請求ができます。現物分割ができなかったり、現物を分割すると著しく価格が下がる場合には、裁判所は競売を命じることもできます。

ただし、境界線上の塀等は、明らかに分割すべきではないと考えられることから分割請求ができないとされています。

民法第229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト